「残されたペットのためにできること」。【老犬ケア】

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残されたペットのためにできること

2018.04.15 (老犬ケア)

老犬のイメージ大切な愛犬や愛猫は、最後は自分で看取る、という終生飼育はペットと暮らしている飼い主にとっては当たり前のことです。人よりも動物のほうが短命なので、犬猫は飼い主に見送られて虹の橋へと渡っていくことが多いでしょう。
しかし、災害に見舞われた突然の事故や、病気、老いなどが原因で、飼い主がペットの飼育困難になって、家にペットだけが残されてしまい、引き取り先を探すために保護されるケースが増えています。

今の日本では、子供の出生者数が約98万人(平成28年 厚生労働省調べ)に対して、犬猫の飼育数は1,973万匹といわれています(一般社団法人ペットフード協会 平成24年調べ)。1人暮らしの飼い主がペット達と共に暮らし、生活に潤いを与えたり、生きがいを感じたりすることも多く、高齢化社会の日本では老人世帯が老犬や老猫を飼育する「老老介護」も多くなってきています。

飼い主に「もしも」があった時のことがキチンと決められていて、子供や親などの親類、もしくは友人などが引き取る約束ができていればよいのですが、マンションなど住まいの問題や、残されたペットが老犬老猫であった場合は、飼育や介護の問題から引き取れない場合も少なくありません。
飼い主の緊急事態にどう備えておけばよいのでしょうか。

◼︎遠い親戚より近くの友人。信頼できる人に託す
お散歩で知り合った友人やご近所さんなど、愛犬のことをよく知っていて、自分も信頼できる仲間を作っておきましょう。もしもが起きた時や災害時に一時的に保護してもらうこともできますし、中には「1頭くらい増えても大丈夫」という心強い仲間もいるかもしれません。もしもの時にすぐに連絡がつくよう、レスキューカードに連絡先をいれておいて、大切なペットの元に戻れなくなった時に助けてもらえる手段を考えておきましょう。日頃から助け合えるご近所コミュニティを作っておくと心強いです。
持病を持っている場合には、かかりつけの動物病院名や投薬している薬の名前などもレスキューカードに記載しておきましょう。

◼︎ペットのための信託
飼い主が一人暮らしで身寄りがない場合、残念ながらペットに財産を残すことはできません。「遺言書」などを残すこともできますが、それは飼い主が亡くなった場合に限られ、もしも老人ホームに入らなければならなくなったとか、長期入院することになって退院後の飼育が難しくなる場合など、今後のペット飼育が困難になった場合は、遺言書は発効することができません。

そんな時に大切なペットを託すことができる仕組みが「信託」です。信託は生きていても亡くなった場合でも利用できる仕組みになっていて、飼い主が大切なペットを託す人を決めて、「ペットに残したい財産」を管理してもらうことができます。

信託の場合は、弁護士・司法書士・行政書士など選任された「信託監督人」が監督してくれるように設定することもできます。遺言書などの場合は、ペットの世話を頼んでも、ペットがどのように扱われるかは託された人の善意を信じるしかありませんが、信託の場合は監督されることで抑止力があります。

ペットを誰に託すかが一番の問題で、別世帯の親類や友人などに託すこともできますが、老犬老猫だった場合は介護ができる人でないと託すことができません。老犬ホームに依頼するのか、保護団体などにお願いするのかなど、どのくらい費用を用意しておけばいいかなども含め熟慮しておく必要があるのです。

このように愛するペットを守るために信託を利用する場合は、信託会社や信託銀行を利用するほか、信頼できる個人と契約をする方法もあります。
ペットを飼育することはできないが、信託契約の受託者として、もしもの時に備えてペットの飼育費を管理することで協力できるという信頼できる人をまずは探しましょう。

自分の身に何かが起きたとき、大切なペットの将来をどう守るのか、きちんと考えておくことも飼い主にとっては必要なことになります。病気、災害、事故など突発的な事態に備えて、しっかり考えておきましょう。

一般社団法人ファミリーアニマル支援協会など、ペットに関する信託の相談を受け付けている団体もあるので、事前に相談しておくと良いでしょう。

一般社団法人ファミリーアニマル支援協会のホームページはこちら

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